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 ID:14096 

(ID:14096) 【横浜 VIPラウンジ】 フロア完全貸切スペース シャンクレール<CHANE-CLAIRE>

TV・新聞・メディアで話題!【人気No.1の横浜会場】 NHK「ニュースウォッチ9」や女性誌「non-no」で紹介♪

 ID:14096 

(ID:14096) 【横浜 VIPラウンジ】 フロア完全貸切スペース シャンクレール<CHANE-CLAIRE>

TV・新聞・メディアで話題!【人気No.1の横浜会場】 NHK「ニュースウォッチ9」や女性誌「non-no」で紹介♪


スペース紹介


◆TV・新聞・メディアでお馴染み…人気No.1完全貸切スペ―ス
◆30名~60名様収容の地域最大級のスペース!
◆吹き抜けの天井で、開放感溢れる会場は雰囲気Good◎
◆レイアウト変更もOK♪
個々に合った演出を楽しめるのが、『シャンクレール』の最大のメリット!
オフ会、ミーティング、勉強会、
交流会のイベント、セミナー、研修、撮影などご利用方法は様々♪

料金プラン(利用可能時間・曜日・料金)


【貸切スペースプラン】※ネット予約からリクエストを送信してください。

★…2大無料特典…★
・音響・マイク・プロジェクター利用無料!
・持ち込み料無料!

◆月~木(AM9-17/PM17-23)
AM:19,545円/h(税別)
PM:24,091円/h(税別)
◆金曜日(AM9-17/PM17-23)
AM:19,545円/h(税別)
PM:33,182円/h(税別)
◆土曜日
終日:42,273円/h(税別)
◆日曜/祝日
終日:37,727円/h(税別)

※5時間から貸切可


アクセス

大きな地図で見る

JR「横浜駅」西口徒歩2分

  このレンタルスペースの利用規約


当社のサービス提供にあたり以下の利用規約を定めます。
本規約に同意頂いた上で、宴会・パーティープランをご利用下さいます様お願い致します。

◆ご利用人数・時間・料金◆
会場ご利用時間を経過した場合は追加使用料を頂戴致します。
コースやプランでお申し込みの場合、宴会開催日の1週間前までに
プラン内容・ご利用時間の確定・3営業日前までに人数確定のご連絡をお願い致します。
人数確定後に追加の場合は追加人数分を上乗せさせて頂きます。

◆申込書・預り金◆
申込書を提出いただいた時点でご成約となります。
ご予約の際、頭金として総額から申し込み時に¥30,000をお預かりさせて頂きます。

◆キャンセル代金◆
※荒天・震災等の災害によりご利用いただけない場合にも、下記キャンセル料が適用されます。
※ご利用代金とは、お申し込み時点のオプションなどを含めた料金となります。
《キャンセル料には預り金を充当致します。》
申込日~ご利用日の31日前まで:ご利用代金の30%又は最低保証金額のどちらか高い方の金額
ご利用日の30日前~8日前まで:ご利用代金の50%又は最低保証金額のどちらか高い方の金額
ご利用日の7日前~2日前まで:ご利用代金の80%又は最低保証金額のどちらか高い方の金額
ご利用日の前日・当日:ご利用代金の100%

◆お支払い方法◆
クレジットカード決済、開催日当日に現金でのお支払い、
または法人利用のお客様に限りご請求書による事後払いも承ります。

◆会場内の事故、盗難、損害◆
当社では、現金・貴重品等のお預かりはお断りさせて頂いております。
当会場において、お客様の管理下で発生した事故・盗難につきましては、
当社は一切責任を負いかねますので十分にご注意下さい。
お客様が故意又は過失により、イベントの施行を妨げ、当会場施設又は
施設内の物に対して損害を与えた場合、相当の金額をご請求させて頂くことがあります。

◆損害賠償◆
お客様が本規約に違反または、不正・違法な行為によって当社に損害を与えた場合、
当社は当該お客様に対して損害賠償を請求するものとします。

◆禁止行為◆
本サービスの利用に際し、当社は利用者に対し、次に掲げる行為を禁止します。
当社において、利用者が禁止事項に違反したと認めた場合、
利用の一時停止・退室処分その他当社が必要と判断した措置を取ることができます。
尚、その際は一切のご返金は致しかねます。ご了承の程をお願い申し上げます。
ア大声で騒ぐ、飲酒による掛け声、放歌などの迷惑行為
イ他者や近隣への迷惑行為及び危険行為
ウ未成年者および車両等を運転する者の飲酒、または酒類をすすめる行為
エ上記の他、当社が不適切と判断する行為

◆反社会勢力の排除◆
※この媒介契約の有効期間内に次のいずれかに該当した場合には、
その相手方は何らの催告を要せずしてこの媒介契約を解除することができます。
ア①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ④の確約に反する行為をした場合
①自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋
もしくはこれらに準ずる者またはその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が
反社会的勢力ではないということ。
③反社会勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないということ。
④第三者を利用して、次の行為をしない。
ⅰ相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ⅱ偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害、または信用を毀損する行為