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 ID:18946 

(ID:18946) YOLO BASE

駅徒歩5分/駐車場完備!アートに囲まれた刺激ある空間にレストランとホテルが併設されたイベントスペース!

 ID:18946 

(ID:18946) YOLO BASE

駅徒歩5分/駐車場完備!アートに囲まれた刺激ある空間にレストランとホテルが併設されたイベントスペース!


スペース紹介


【メディア掲載多数】YOLO BASEは、2019年9月28日開業のレストラン・ホテル併設のイベントスペーススペースです。
館内には約100人のアーティストによって描かれたアートがいっぱい。
セミナーからコンテスト・音楽イベント、展示会や販売会など多用途にご利用いただけます!

料金プラン(利用可能時間・曜日・料金)


(平日)9:00~19:00 終日利用(備品利用料込)216,000円
(土日)9:00~19:00 終日利用(備品利用料込)216,000円

アクセス

大きな地図で見る

JR・南海線 新今宮駅西出口より徒歩5分
南海線 今宮戎駅より徒歩5分
大阪メトロ 動物園前駅より徒歩7分
〔アクセス動画もご覧ください〕
※新今宮駅より
https://youtu.be/2P-Ve5PqrV8
※動物園前駅より
https://youtu.be/YmnqlsRIXls

  このレンタルスペースの利用規約


第1条(本規約の目的)
1 本規約は、株式会社YOLO JAPAN(以下、「甲」という)が運営する「YOLO BASE」(以下、「本施設」という)の利用者(以下、「乙」という)と甲との関係を定めるものである。
2 乙は、本規約の内容と条件を、完全に遵守することを了解した上で、申込みをしたものとみなす。
3 甲は、本規約に定めるほか、本施設の運営上必要な指示を随時行うことができ、乙は、当該指示に従わなければならない。
第2条(本規約の変更)
甲は、一定の予告期間をもって適切な方法により乙に通知するか、適宜の方法により周知することにより、本規約を変更することができ、変更後に乙が本施設を利用する場合は変更後の規約に従うものとする。
第3条(利用契約の成立・施設利用料等)
1 乙が申込書を提出し、甲が当該申込書を受理した時点で、本施設の利用契約が成立する。
2 施設利用料は、申込書の記載の通りとする(消費税および地方消費税別)。但し、特定の条件が追加される場合のオプション料に関しては、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 施設利用料は、実際の利用の有無に関わらず、発生するものとする。
第4条(施設利用料等の支払い)
1 乙は、甲に対して、前条の施設利用料を、甲の発行する請求書に基づき、利用日当日までに一括して、甲の指定する銀行口座に振り込みにより支払うものとする。なお、甲は領収書を発行しない。
2 乙は、前項の利用料に加え、甲が貸与した備品その他の追加費用を、利用月の翌月末日までに一括して、前項と同様の方法により支払うものとする。
第5条(解約金)
乙が、利用開始日から7日前の日(当日を含む。)以降に利用契約の解約を申し出た場合、施設利用料の100%相当額を解約金として甲に支払わなければならない。
第6条(守秘義務)
甲および乙は、本契約に関連して知り得たイベント出席者等第三者に関する情報並びに、甲乙相互の秘密または不利益となる情報に関して守秘義務を負うものとする。
第7条(施設利用者の責任・禁止事項)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって、本施設を利用するとともに、自らの従業員、委託先等(以下、従業員等という。)にも善良な管理者の注意をもって利用させなければならない。
2 本施設の利用に当たり第三者との間で生じた紛争、クレーム、トラブル等については、全て乙の責任において対応するものとする。
3 乙及び従業員等は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 法令に違反し、または違反するおそれのある行為。
(2) 他の施設利用者の迷惑となる行為。
(3) 本施設に飲食物を持ち込み、又は本施設内で飲食する行為。
(4) その他、甲が不適切と認める行為。
4 乙は、自己の責任と負担をもって本施設における催事の運営及び必要な準備作業を行うものとする。
5 乙は、本施設利用の責任者1名を選任し、甲に届け出るとともに、当該責任者を利用区画内に常駐させ、甲からの連絡・要請等に随時対応できる態勢を整えるものとする。
第8条(表明保証)
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、本申込前、本申込時から本契約終了までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自らが暴力団、暴力団関係者(関係団体)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団員」という)ではなく、かつそのおそれもないこと。
(2) 自らの役員、またこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる社員、債権者もしくは株主(出資者)等は暴力団員ではなく、かつそのおそれもないこと。
(3) 暴力団等に対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与がないこと。
(4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有してないこと。
第9条(暴力団等の排除)
1 甲および乙の当事者の一方について、前条の表明保証に反する事実が判明したとき、または、自らもしくは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしたときは、他方当事者は、何等の催告を要せずして本契約を解除することができる。
(1) 傷害、脅迫、恐喝、器物破損、拳銃不法所持等の暴力的犯罪を行ったとき。
(2) 他方当事者に対して、暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動などを行ったとき。
(3) 他方当事者の名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき。
(4) 他方当事者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約を解除した当事者は、解除により生じる損害等について、他方当事者に対し請求することができる。
3 第1項の規定により本契約を解除された当事者は、解除により生じる損害等について、他方当事者に対して一切の請求を行わない。
第10条(甲の免責)
乙が本契約の規定に従わなかったことを理由として甲が本施設の利用を停止した場合、または天災地変その他やむを得ない事由により本施設の利用ができなかった場合、甲は、何らの責任も負わない。
第11条(本規約の未記載事項)
本規約に定めのない事項に関しては、その都度甲乙協議の上これを解決するものとする。
第12条(合意管轄)
本規約に関連して紛争が生じ、前条により協議が調わない場合、甲および乙は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めてこれを解決することとする。