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 ID:19340 

(ID:19340) YOLO Premium Office 213号室

【駅近徒歩3分・施錠付き完全個室】テレワークに最適!仕事に集中できるお一人様専用ビジネスルーム

 ID:19340 

(ID:19340) YOLO Premium Office 213号室

【駅近徒歩3分・施錠付き完全個室】テレワークに最適!仕事に集中できるお一人様専用ビジネスルーム


スペース紹介


★好アクセス★【JR・南海】新今宮駅から徒歩3分、【大阪メトロ】動物園前駅から徒歩7分!!
テレワークに最適!お一人様専用の完全個室で、マスクを外して仕事に集中でき、作業効率が上がります。
また、周囲も気にせず、オンライン会議・オンライン面談ができます!
デスクやドアノブなどコンタクトポイントの除菌拭き上げ他、毎週の空間除菌等コロナ対策されており、安心してご利用いただけます。

併設のカフェ・レストランではリーズナブルに楽しめる美味しいランチの他、広々としたつくりで、外部との打ち合わせ利用にも最適。

施設の壁には100人のアーティストによって描かれた壁画があり、それぞれの個室の壁にも世界に1つのアートが描かれています。アートに囲まれた空間で、アートによるリラックス効果の他、クリエイティビティも刺激され、作業効率が上がるはず。

料金プラン(利用可能時間・曜日・料金)


(平日)9:00 ~ 20:00 : 1100円/時間(税込)

アクセス

大きな地図で見る

JR・南海線 新今宮駅西出口より徒歩5分
南海線 今宮戎駅より徒歩5分
大阪メトロ 動物園前駅より徒歩7分
〔アクセス動画もご覧ください〕
※新今宮駅より
https://youtu.be/2P-Ve5PqrV8
※動物園前駅より
https://youtu.be/YmnqlsRIXls

  このレンタルスペースの利用規約


YOLO PREMIUM OFFICE利用規約
第1条(本規約の目的)
1 本規約は、株式会社YOLO JAPAN(以下、「甲」という)が「YOLO BASE」(以下、「本施設」)内で運営する「YOLO PREMIUM OFFICE」(以下、「本サービス」という)の利用者(以下、「乙」という)と甲との関係を定めるものである。
2 乙は、本規約の内容と条件を、完全に遵守することを了解した上で、申込みをしたものとみなす。
3 甲は、本規約に定めるほか、本サービスの運営上必要な指示を随時行うことができ、乙は、当該指示に従わなければならない。
第2条(本規約の変更)
甲は、一定の予告期間をもって適切な方法により乙に通知するか、適宜の方法により周知することにより、本規約を変更することができ、変更後に乙が本サービスを利用する場合は変更後の規約に従うものとする。
第3条(利用契約の成立・サービス利用料等)
1 乙が申込書を提出し、甲が当該申込書を受理した時点で、本サービスの利用契約が成立する。
2 サービス利用料は、申込書の記載の通りとする(消費税および地方消費税別)。但し、特定の条件が追加される場合のオプション料に関しては、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 サービス利用料は、実際の利用の有無に関わらず、発生するものとする。
第4条(サービス利用料等の支払い)
1 乙は、甲に対して、前条のサービス利用料を、サービス利用開始までに一括して、甲に支払うものとする。
2 乙は、前項の利用料に加え、甲が貸与した備品その他の追加費用を、前項と同様の方法により支払うものとする。
第5条(キャンセル料)
乙が、利用開始日当日に利用のキャンセルを申し出た場合、あるいは甲に連絡をせずに利用を取り止めた場合、サービス利用料の100%相当額をキャンセル料として甲に支払わなければならない。
第6条(守秘義務)
甲および乙は、本サービス利用に関連して知り得た他のサービス利用者に関する情報並びに、甲乙相互の秘密または不利益となる情報に関して守秘義務を負うものとする。
第7条(サービス利用者の責任・禁止事項)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって、本サービスを利用するとともに、自らの従業員、委託先等(以下、従業員等という。)にも善良な管理者の注意をもって利用させなければならない。
2 本サービスの利用に当たり第三者との間で生じた紛争、クレーム、トラブル等については、全て乙の責任において対応するものとする。
3 乙及び従業員等は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 法令に違反し、または違反するおそれのある行為。
(2) 他の施設利用者の迷惑となる行為。
(3)甲が本施設利用における禁止事項として定め、利用者に告知している行為。
(4) その他、甲が不適切と認める行為。
第8条(表明保証)
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、本申込前、本申込時から本契約終了までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自らが暴力団、暴力団関係者(関係団体)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団員」という)ではなく、かつそのおそれもないこと。
(2) 自らの役員、またこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる社員、債権者もしくは株主(出資者)等は暴力団員ではなく、かつそのおそれもないこと。
(3) 暴力団等に対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与がないこと。
(4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有してないこと。
第9条(暴力団等の排除)
1 甲および乙の当事者の一方について、前条の表明保証に反する事実が判明したとき、または、自らもしくは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしたときは、他方当事者は、何等の催告を要せずして本契約を解除することができる。
(1) 傷害、脅迫、恐喝、器物破損、拳銃不法所持等の暴力的犯罪を行ったとき。
(2) 他方当事者に対して、暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動などを行ったとき。
(3) 他方当事者の名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき。
(4) 他方当事者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約を解除した当事者は、解除により生じる損害等について、他方当事者に対し請求することができる。
3 第1項の規定により本契約を解除された当事者は、解除により生じる損害等について、他方当事者に対して一切の請求を行わない。
第10条(甲の免責)
乙が本契約の規定に従わなかったことを理由として甲が本サービスの利用を停止した場合、または天災地変その他やむを得ない事由により本サービスの利用ができなかった場合、甲は、何らの責任も負わない。
第11条(本規約の未記載事項)
本規約に定めのない事項に関しては、その都度甲乙協議の上これを解決するものとする。
第12条(合意管轄)
本規約に関連して紛争が生じ、前条により協議が調わない場合、甲および乙は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めてこれを解決することとする。
※令和2年5月7日制定