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ID:14101
(ID:14101) ※貸出終了※【京都VIPラウンジ】シャンクレール<CHANE-CLAIRE>
※現在は貸出を終了しております※
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(ID:14101) ※貸出終了※【京都VIPラウンジ】シャンクレール<CHANE-CLAIRE>
※現在は貸出を終了しております※
このレンタルスペースの利用規約
利用規約
当社のサービス提供にあたり以下の利用規約を定めます。本規約に同意頂いた上で、宴会・パーティープランをご利用頂きます様お願い致します。
◆ご利用人数・時間・料金
会場ご利用時間を経過した場合は追加使用料を頂戴致します。
コースやプランでお申し込みの場合、宴会開催日の7日前までに人数確定のご連絡をお願い致します。人数確定後に追加の場合は追加人数分を上乗せ、キャンセルの場合は人数確定時の料金をご請求させて頂きます。
◆預かり金
ご予約ご希望のお客様は預かり金として¥30,000をお預かりさせて頂きます。預かり金を確認した時点で他のお客様の同会場同時間へのご案内を一切行いません。
*お振込みの際は当社の確認が取れだ時点で正式な決定と致します。
また、預かり金は会場を抑えるための充当金とさせて頂きます。そのため、預かり金お支払い後のキャンセルの場合、返金は致し兼ねますのでご了承下さい。
◆お支払い方法
事前振込または当日現金にてお支払いください。(クレジットカード不可)
◆会場内の事故、盗難、損害
当社では、有料オプションにてクロークを設け、お客様(招待客を含む)のお荷物等をお預かりしております、現金・貴重品等の高価品とお預かりはお断りさせて頂いております。
当会場において、お客様の管理下で発生した事故・盗難につきましては、当社は一切責任を負いかねますので十分にご注意下さい。
お客様が故意又は過失により、結婚式等の施行を妨げ、当会場施設又は施設内の物に対して損害を与えた場合、相当の金額をご請求させて頂くことがあります。
◆損害賠償
お客様が本規約に違反し、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該お客様に対して損害賠償を請求するものとします。
◆反社会勢力の排除
□この媒介契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この媒介契約を解除することができます。
ア ①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ ③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ ④の確約に反する行為をした場合
①自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないということ。
③反社会勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないということ。
④第三者を利用して、次の行為をしない。
ⅰ相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ⅱ偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害、または信用を毀損する行為
当社のサービス提供にあたり以下の利用規約を定めます。本規約に同意頂いた上で、宴会・パーティープランをご利用頂きます様お願い致します。
◆ご利用人数・時間・料金
会場ご利用時間を経過した場合は追加使用料を頂戴致します。
コースやプランでお申し込みの場合、宴会開催日の7日前までに人数確定のご連絡をお願い致します。人数確定後に追加の場合は追加人数分を上乗せ、キャンセルの場合は人数確定時の料金をご請求させて頂きます。
◆預かり金
ご予約ご希望のお客様は預かり金として¥30,000をお預かりさせて頂きます。預かり金を確認した時点で他のお客様の同会場同時間へのご案内を一切行いません。
*お振込みの際は当社の確認が取れだ時点で正式な決定と致します。
また、預かり金は会場を抑えるための充当金とさせて頂きます。そのため、預かり金お支払い後のキャンセルの場合、返金は致し兼ねますのでご了承下さい。
◆お支払い方法
事前振込または当日現金にてお支払いください。(クレジットカード不可)
◆会場内の事故、盗難、損害
当社では、有料オプションにてクロークを設け、お客様(招待客を含む)のお荷物等をお預かりしております、現金・貴重品等の高価品とお預かりはお断りさせて頂いております。
当会場において、お客様の管理下で発生した事故・盗難につきましては、当社は一切責任を負いかねますので十分にご注意下さい。
お客様が故意又は過失により、結婚式等の施行を妨げ、当会場施設又は施設内の物に対して損害を与えた場合、相当の金額をご請求させて頂くことがあります。
◆損害賠償
お客様が本規約に違反し、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該お客様に対して損害賠償を請求するものとします。
◆反社会勢力の排除
□この媒介契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この媒介契約を解除することができます。
ア ①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ ③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ ④の確約に反する行為をした場合
①自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないということ。
③反社会勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないということ。
④第三者を利用して、次の行為をしない。
ⅰ相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ⅱ偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害、または信用を毀損する行為