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 ID:4256 

(ID:4256) STOCK

「倉庫」「仕事場」「キッチン」の3つの機能をもったシェアオフィス

 ID:4256 

(ID:4256) STOCK

「倉庫」「仕事場」「キッチン」の3つの機能をもったシェアオフィス


スペース紹介


オフィスは
落ち着いて仕事ができる書斎のような空間として、
キッチンは
人が集まるダイニングのような空間として、

お好きなスタイルでお使いいただけます。

料金プラン(利用可能時間・曜日・料金)


【キッチン】
(47.12㎡ 利用人数~20名程度)
10,000円/時間

【2F貸切】
(144.62㎡)
20,000円/時間

【シェアオフィス】
2F フリーデスク(56席) 1,852円/日 (ご利用時間 平日10:00~18:00)
3F フリーデスク 30,000円/月(ご利用時間 24時間利用可)

金額は外税です。詳しくはホームページをご参照ください。

※まずは予約リクエストとなります。スペースからの連絡をお待ちください。打ち合わせ後、本予約とさせていただきます。
※予約カレンダーに空室情報が反映されるまでにお時間がかかる場合がございます。ご希望のお時間帯が既に埋まっていた場合、予約リクエストをお受け出来かねますのでご了承ください。

アクセス

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泉岳寺駅(都営浅草線・京浜急行)徒歩3分
羽田空港~泉岳寺駅(京浜急行)20分
品川駅(JR・東海道新幹線・京浜急行)徒歩15分
東京駅~品川駅(東海道線・横須賀線)9分

  このレンタルスペースの利用規約


利用規約
STOCK事務局は、会員制シェアオフィス「STOCK」(以下「本施設」という。)における、オフィススペース(以下、「オフィス」という。)、キッチンスペース(以下、「キッチン」という。)ならびにラボスペース(以下、「ラボ」という。)の利用に関し、次の通り利用規約(以下、「本規約」という。)を制定する。なお、本利用規約に基づき契約者(以下「メンバー」という)。が一時使用する権利を有するスペース(以下を「対象スペース」という)は、別紙図面で特定する。

第1章 総則

第1条(使用許諾、契約種別)
1.STOCK事務局はメンバーに対し、対象スペースの使用を認め、メンバーは本規約及び細則で定めるところを遵守して対象スペースを使用するものとする。
2.メンバーの契約種別は以下5つとする。
①フリーデスク会員
②1名用デスク会員
③1名用ブース会員
④2名用ブース会員
⑤2名用個室会員

第2条(本サービスの変更、廃止)
本サービス(対象スペースの提供及びこれに付随してSTOCK事務局が提供するサービスをいう。以下同じ。)についてはSTOCK事務局の判断により、変更又は廃止する事があるものとする。

第3条(本規約及び細則の改定)
前条による本サービスの変更又は廃止に伴い、本規約及び細則は内容が変更されることがある。変更の際には、事前にSTOCK事務局からメンバーへの通知等を行う。本規約及び細則の変更に伴いメンバーに損害が生じたとしても、STOCK事務局は一切責任を負わないものとする。

第2章 利用契約

第4条(契約の申込)
1.本施設の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、所定の利用申込書に申込みにかかる契約種別等の必要事項を記入して本施設の窓口にて直接申込みを行うものとする。
2.STOCK事務局は、利用希望者に次の事由が認められる場合、申し込みを拒否することができる。
(1)申込書に虚偽の記載があった場合
(2)指定する期日までに契約金・利用料金の支払いが確認できない場合
(3)18歳未満である場合
(4)その他STOCK事務局が入会希望者の入会を相当でないと認める合理的な理由がある場合

第5条(利用契約の成立)
1.STOCK事務局が利用希望者の申込みを承諾した時に、本サービスの利用を目的とする利用契約(以下「本契約」という。)が成立する。当該契約の成立をもち、利用希望者は本サービスの利用資格を有するメンバーとなる。
2.STOCK事務局は、利用希望者の申込みを承諾した後であっても、申込書に前条2項所定の事由があると認められた場合は、申込みの承諾を撤回することができる。

第6条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、本契約が成立した日の属する月は契約日よりその月の末日までとし、以降、次月よりは、当月1日より末日までの1ヶ月とする。但し、2名個室会員に限り、契約期間は契約日より1年間が経過した日の属する月の末日までとする。
2.メンバーは,本契約の更新を希望しない場合、有効期間満了日の属する月の前月末日まで(2名個室会員に限り、通知時期を契約満了日の2ヶ月前まで)に、書面をもって本契約を更新しない旨の意思を書面をもってSTOCK事務局へ通知しなければならない。
3.前項の通知がなされない場合、本契約は1ヶ月間(2名個室会員については1年間)自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
4.メンバーが第1条第2項に規定されている契約種別の変更を望むとき、本条第2項の定めに準じてSTOCK事務局に通知を行うものとする。

第7条(一時利用停止)
1.メンバーは本サービスの一時利用停止を希望する場合、STOCK事務局へ一次利用停止届の提出と細則に基づく一時利用停止手数料を支払うものとする。

第8条(契約金)
メンバーは、契約種別に関係なく、契約締結時に別途細則に定める契約金を支払うものする。この契約金は、預託金の性質はなく、本契約終了時に返金、精算等は行わないものとする。

第9条(利用料金)
1.メンバーは対象スペース使用の対価として、毎月、別途細則に定める利用料金を支払うものとする。2名個室会員は、同じスペースを利用する会員2名が連帯して同スペース利用に関する利用料金を支払う義務を負う。
2.初回1ヶ月分の利用料金は、入会日の属する月の本サービス利用日数により日割計算(1円未満切り捨て)された金額とする。
3.利用料金は以下の項目を含むものとする。
①本施設内及び本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
②本施設内及び本建物共用部の清掃および衛生、環境維持費用
③その他本施設及び本建物共用部の施設および設備の維持管理費用
4.STOCK事務局は、維持管理費等の増減により利用料金が不相当となったと判断したときや消費税率が変更されたときなどは、事前にメンバーに通知したうえ利用料金を改定することができる。

第10条(利用料金の支払い方法等)
1.メンバーはSTOCK事務局に対し、メンバーの所有する本人名義のクレジットカード(以下「本クレジットカード」という。)により利用料金を支払うものとし、メンバーはSTOCK事務局に対し、本クレジットカードについて予めSTOCK事務局の指定する内容の届け出を行うものとする。
2.メンバーが利用料金の支払いに利用することができる本クレジットカードは、STOCK事務局が承認したクレジットカード会社(以下「本クレジットカード会社」という。)が発行したクレジットカードとする。
3.メンバーは、本規約に基づくSTOCK事務局からの請求内容について、本条第1項に基づきメンバーがSTOCK事務局に届け出た本クレジットカード会社発行の利用明細により確認するものとし、STOCK事務局はメンバーに対し、請求書を発行しないものとする。
4.事由の如何を問わず本クレジットカードによる利用料金の決済ができない場合、メンバーは、当該利用料金を、STOCK事務局が指定する銀行預金口座にSTOCK事務局が指定する期日までに振り込み支払うものとする。振込手数料はメンバーの負担とする。
5.メンバーがSTOCK事務局に対して支払った利用料金について、STOCK事務局がメンバーに返金する必要が生じた場合、本クレジットカード会社経由ではなく、STOCK事務局がメンバーに対して直接返金するものとする。
6.メンバーは、本条第1項に基づき当社に届け出たクレジットカードの番号・有効期限等に変更が生じた場合、STOCK事務局に対し、速やかに届け出るものとする。
7.前項の規定にかかわらず、メンバーが法人である場合、メンバーは、STOCK事務局の指定する集金代行会社(以下「集金代行会社」という)との間で、STOCK事務局の指定する内容の、メンバーの銀行預金口座から引き落としSTOCK事務局に送金する預金口座振替手続き(以下「口座振替」という。)を行い、口座振替により利用料金を支払うことができるものとする。なお、口座振替に要する手数料はSTOCK事務局の負担とする。
8.口座振替において、事由の如何を問わずSTOCK事務局が集金代行会社から振替不能である通知を受けた場合、STOCK事務局はメンバーに対し、振替不能であることを通知する。この場合、メンバーはSTOCK事務局が指定する期日までに、振替不能であった利用料金に前項で当社が負担した口座振替手数料を加算した金員を、STOCK事務局が指定する銀行預金口座に振込み支払うものとする。振込手数料はメンバーの負担とする。

第11条(解約)
1.本契約の有効期間中の中途解約は原則不可とする。
2・前項の規定に関わらず、メンバー(2名固定会員を除く。)は、解約を申し入れた日が属する月の翌月末日までの利用料金を支払うことにより本契約を解約することができる。
3.第1項の規定に関わらず、2名個室会員は、1年分の利用料金から既払利用料金を控除した残額を中途退会時に一括して支払う事により中途解約を可能とする。

第12条(本契約の解除)
1.メンバーが次の各号のいずれかに該当する場合は、STOCK事務局は、メンバーに対し催告その他何らの手続きを要すことなく、直ちにメンバー契約を解除できる。
①申込み時の申請事項に不正があったとき。
②本契約を継続しがたいと判断できる行為があり、STOCK事務局がメンバーに対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、15日以上の期日をおいても是正しないとき。
③利用料金の支払いを1ヶ月分を超えて怠ったとき。
④他のメンバー、本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき。
⑤対象スペースをSTOCK事務局の承諾なくして30日以上使用しないとき。ただし、事前にSTOCK事務局に通知をし、STOCK事務局が承認した場合を除く。
⑥本施設および対象スペースを故意又は重大な過失により毀損したとき。
⑦本規約に違反したとき。違法行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
⑧個人破産、銀行取引停止処分など、メンバーに著しく信用を失落する事実があったとき。
⑨メンバーが、暴力団もしくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下のあるものとの関係者であることが判明したとき、またはその恐れがあるとSTOCK事務局が判断したとき。
⑩登録された緊急連絡先やメールアドレスへ連絡をしても5日間以上応答がない場合
⑪郵便物等もしくは電話連絡等の利用履歴又は第三者からの被害の申出等から刑事事件に本サービスを利用している疑義がある場合
⑫その他、STOCK事務局が本契約を解除すべき相当な理由が存在すると判断したとき
2. 前項により本規約が解除された場合において、STOCK事務局その他の第三者に損害が及んだ場合、メンバーはその損害賠償の責任を免れない。

第13条(本契約の当然終了)
1.STOCK事務局と本施設が所在する建物所有者が結ぶ本施設に関する賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という)が終了する場合、本条の取り決めに関係なく、賃貸借契約終了日をもって、本条の使用期間が終了する。本項に該当する場合で、契約期間が当該月の満日数に満たなかった場合、その不足日数分の利用料金を日割り計算にてSTOCK事務局はメンバーに返金するものとする。
2.前項の他、以下の場合、本契約は当然に終了するものとする。
①メンバーが死亡した場合
②メンバーが、後見または保佐の審判を受け、または破産手続開始決定を受けたとき。

第14条(本契約終了時の措置)
1.メンバーは、本契約が終了する場合、本契約終了日までにWeb上、名刺、パンフレット、商業登記等からSTOCK事務局の提供した住所、電話番号、FAX番号等のすべてを変更、削除、破棄しなければならない。メンバーは、本契約終了後も商業登記簿上の本店所在地が本施設の所在地にある場合は、本店所在地変更の登記申請が受け付けられるまでの間、本契約終了前の契約プランに準ずる利用料金をSTOCK事務局に支払う。
2.メンバーは、本契約が事由の如何を問わず終了したときは、本施設から即時退去し、その利用を中止しなければならない。メンバーは、本契約終了後、当施設内に動産類等を残置した場合には、本利用期間満了日をもって残置物に対する所有権一切をSTOCK事務局に無償譲渡したものとみなし、STOCK事務局にて残置物を適宜処分することができる

第3章 本施設、対象スペース等の利用

第15条(休業日と営業時間)
1.本施設の休業日は年末年始(毎年12月31日から翌年1月3日をいう。)とする。但し、本施設の維持管理上必要な場合は、年末年始以外にも休業する場合がある。
2.本施設の使用可能時間は細則で定める。

第16条(使用範囲および使用形態)
1.メンバーは、対象スペースを使用開始時の原状のまま使用しなければならない。
2.メンバーは、本施設の利用にあたり、STOCK事務局が定める本規約及びに細則を遵守するものとする。
3.対象スペース及び利用時間は、メンバーの契約種別により細則に従うものとする。
4.メンバーは、本契約の有効期間中、有償サービスとして1か月単位でロッカーを使用する事ができる。ロッカーの使用料金は細則に従うものとする。

第17条(本施設の使用権)
1.メンバーは、本規約及び細則の定めにしたがい対象スペース使用することができるが、原則として本施設又は対象スペース等の排他的な占有権限は有しない。
2.メンバーは、対象スペースを利用して執務や第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行う事ができるが、 家具類を移動したり、机・椅子等の場所に私物を置くことで長時間占有(場所取り)等を行なってはならない。また席を一度に一人で複数席使用することも禁止とする。本施設から一時的に退出される場合は、短時間(30分以内)の退出を除き、私物を放置しての外出は禁止とする。但し、2名用個室会員においてはこの限りではない。
3.ゴミ処理に関し、メンバーは、本施設に設けられた共同ゴミ箱へ分別して廃棄する。

第18条(セキュリティカードの発行)
1.STOCK事務局はメンバーに対し、メンバーが対象スペースを使用するために本施設への通常の出入りに必要なセキュリティカードを1部発行する。セキュリティカード発行の対価を支払うものとする。
2.メンバーは、発行されたセキュリティカードを第三者に譲渡または転貸してはならない。
3.メンバーは、発行されたセキュリティカードに紛失・破損・盗難が発生した場合には、直ちにSTOCK事務局へ届け出るものとする。この届出を怠り、STOCK事務局へ損害が生じた場合は、メンバーはその損害を賠償する責任を負う。また、セキュリティカードを再発行する場合、本条第一項と同じ費用を支払うものとする。
4.メンバーは、解約時にはセキュリティカードを返却しなければならない。

第19条(イベントとコミュニケーション)
1.メンバーは、本施設内において、STOCK事務局またはSTOCK事務局の承諾を得たメンバーが主催するセミナー・パーティ・イベント等(以下「イベント等」という)が行われることを予め承諾するものとする。
2. STOCK事務局はイベント等を開催する場合、事前にメンバーへ告知するものとする。
3. メンバーは、自らイベント等の本施設での実施を希望する場合、当該イベント等の内容詳細をSTOCK事務局と事前に相談し、そのイベント等が本施設の主旨に合致するとSTOCK事務局が認める場合は、STOCK事務局の承諾を得てイベントを開催できるものとする。イベント際の本施設等の利用に際しては、本規則及び細則を遵守するものとする。イベントの際の利用料金は別途細則に規定する。
4.本施設の活性化やメンバー相互の親睦を図る目的において、メンバーは、本条に規定のイベント等において、STOCK事務局が協力を求める場合、当該イベント等について、可能な範囲で協力するものとする。
5.メンバーは、本施設が、メンバー間におけるコラボレーションを誘発し、コラボレーション型のクリエイティブ業務や制作ならびに研究を推進するためのオフィスであることを充分理解し、本施設の発展に寄与するものとする。

第20条(郵便物・宅配便等の取り扱い)
STOCK事務局は、郵便物及び宅配便等を代理受領し、保管するものとする。但し、次のものは代理受領しない。
①現金書留
②代金引換郵便、代金引換宅配物
③内容証明郵便
④特別送達郵便
⑤保管が困難なもの (生モノ、クール便、3辺合計120cm以上のもの、生き物、危険物等)
⑥個人利用の場合で金融関連の類で請求書や明細を除くもの(クレジットカード作成、銀行口座開設関連、証券ロ座開設関連等)
⑦金銭、証券、小切手など現金価値のあるもの (現金書留、郵便為替、小切手など)
⑧その他STOCK事務局が代理受領すべきでないと認めるもの

第21条(ロゴの使用)
メンバーは、事前にSTOCK事務局へ届け出てその承認を受けることにより、STOCKのロゴを使用することができる。ただし、メンバーはSTOCKのロゴを改変して使用することはできない。

第22条(保守点検等)
1.本施設、対象スペース等の保守点検等が行われる際、メンバーは、正当な理由がある場合を除き、点検業者の立ち入りを拒否することができない。
2.メンバーは、本施設が所在する建物の所有者が、電気設備について電気事業法に基づく法定点検を行なうことにより、年に1回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承する。メンバーは、本項に該当する停電に関し、本施設が所在する建物の所有者並びにSTOCK事務局に対して、なんらの要求をすることも出来ない。

第23条(善管注意義務、訪問者、並びに私物の管理)
1.メンバーは、STOCK事務局が定める本規約並びに細則の内容を遵守し、本建物、本施設、対象スペースを善良なる管理者の注意義務をもって管理し、使用するものとする。
2.メンバーは、メンバーを訪問する者が本施設を利用する場合は、当該訪問者に本規約を遵守させるものとする。
3.メンバーは、対象スペースに私物を放置せず、その管理を自己責任で行うものとする。メンバーの私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じてもSTOCK事務局はー切その責任を負わない。

第24条(禁止又は制限される行為)
メンバーは、本建物並びに本施設内、本建物共用部において次の各号に該当する行為並びに本施設若しくは他のメンバーに損害や迷惑を及ぼす行為してはならない。
①設置物の移動等
②禁止箇所への立ち入り
③指定場所以外の駐車
④下駄・スパイク等での立ち入り
⑤宿泊並び寝位での仮眠
⑥キッチン・ラボスペース以外での炊事並びに食事
⑦他人の迷惑になる可能性のある炊事、食事(異臭を放つ食品等)
⑧キッチン・ラボスペース以外へのキッチン器具の持ち出し
⑨飲酒。但し、STOCK事務局が認めた本施設内でのイベントやパーティーに関してはその限りでない
⑩本建物敷地を含むエリア内での喫煙
⑪他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み
⑫本施設内の会議室、通路等および階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
⑬本施設内での動物の飼育や持込み(事前にSTOCK事務局に許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
⑭本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと
⑮本施設内にて無断で物販等の営業活動をすること、並びに宗教活動、政治活動をすること
⑯本施設内で火気等を使用もしくは火気を持ち込みすること
⑰違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、本建物所有者並びにSTOCK事務局が不適切と判断する行為を行うこ

⑱本施設内で火気等を使用しもしくは火気を持ち込むこと(キッチンに設置のガスコンロ等を除く)
⑲店舗等の目的で使用すること
⑳単独で又は第三者との合同において、STOCK事務局の運営に介すること
㉑その他細則で定める事項

第25条(費用負担)
1.本施設、対象スペース等の利用に伴い生じる次に挙げる費用に関しては、メンバーは自己の負担と責任において支払うものとする。
①メンバーが故意又は過失により、本施設、対象スペース内に設置された什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用。但し、STOCK事務局が経年劣化により交換が必要と判断した場合を除く。
②有料サービスを利用したときの費用。
2. 前項に掲げる費用は前項所定の事由が生じた当日に現金またはクレジットカードで決済することを原則とし、それが不可能である場合、STOCK事務局とメンバーは誠実に相互合意の上、その支払時期と方法を合意することとする。この支払に伴い手数料等が発生した場合はメンバーの負担とする。

第26条(修繕費の分担)
1.STOCK事務局並びに本施設が所在する建物の所有者は、以下の修繕を実施するものとする。
①本施設及び本建物共用部の躯体及び付属施設の維持保全に必要な修繕
②電気・水道等を使用する。インフラ設備に関する修繕
③本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
④本施設及び本建物共用部の修繕
2.メンバーは、修繕すべき個所を発見したときは、速やかにSTOCK事務局に通知するものとする。その通知が遅れたためメンバーに損害が生じても、STOCK事務局は何らの責任も負わないものとする。
3.メンバーの故意又は過失によることが明確である場合の故障や修繕はメンバーの費用負担とする。
4.第1項の規定に基づきSTOCK事務局又は本施設が所在する建物の所有者が修繕を行う場合、STOCK事務局は、あらかじめ、その旨をメンバーに通知する。この場合、メンバーは当該修繕の実施による本施設の使用中断を拒否することはできない。

第4章 一般条項

第27条(権利義務の譲渡等の禁止)
メンバーは、事前にSTOCK事務局の承諾を得ない限り、本規約により生じる一切の権利義務(債権および債務を含む)の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならない。

第28条(届出事項)
1.メンバーは、次に掲げる事項に変更があった場合は、変更があった日より10日以内にSTOCK事務局へ書面にて通知を行う。
①メンバーの身分証明書記載内容(公的な身分証明証による)
②メンバーの氏名、商号、現住所、電話番号、メールアドレス等
③利用申込書の記載項目
2. メンバーが、対象スペースを30日以上使用しない場合は、利用料金の支払の有無に関係なく、使用しない期間をSTOCK事務局に書面にて通知するものとする。
3.本条第1項及び第2項の通知をメンバーが怠ったため、STOCK事務局からなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着、または到着しなかった場合が発生しても、当該通知又は書類等は延着なく到着したものとみなすと共に、万が一、メンバーに何らかの被害や損害があった場合でも、STOCK事務局はその賠償責任を負わない。

第29条(遅延損害金)
メンバーが本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときで、STOCK事務局の督促に対しての支払も行なわれず、遅延が30日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算した(1円未満を除く)遅延損害金を払わなければならない。また、遅延損害金を支払った場合でも、STOCK事務局の契約解除権の行使を免れるものではない。

第30条(損害賠償)
1.メンバーの故意又は過失により、本施設が所在する建物所有者、STOCK事務局、又は他の入会者若しくはその他の第三者に損害を与えた場合は、メンバーは、STOCK事務局対して直ちにその旨通知を行う。また、メンバーはこれによって生じた一切の損害を賠償しなければならない。
2.請求原因の如何を問わずSTOCK事務局がメンバーに対して負担する損害賠償その他の責任は、当該メンバーの契約種別に応じた1か月分の月額利用料金を上限とする。

第31条(免責事項)
1.次に掲げる事由によりメンバーが被った損害について、STOCK事務局は、その責を負わないものとする。
①地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他STOCK事務局の責めに帰すことのできない事由。
②メンバーが他の入会者やその他の第三者により被った損害。
③本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。
2.メンバーと他のメンバーその他の第三者との間で紛争が生じた場合、メンバ一は誠実に対処し、自らの責任を持って解決することを誓約するものとする。

第32条(不可抗力による契約の消滅)
天変地異その他のSTOCK事務局及びメンバーの責めに帰すべかざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本契約約の目的を達成することが不可能または困難となった場合、本契約は終了する。これによりSTOCK事務局又はメンバーの被った損害については、相互に何らの責めも負わないものとする。

第33条(秘密情報)
1.本規約において「秘密情報」とは、メンバー自らが秘匿したい情報を指す。
2.本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した融合によるイノベーションを目的とするものであり、不特定多数が利用するものであるため、メンバーは自らの責任で秘密情報を管理するものとする。万が一、メンバーの秘密情報が漏洩した場合でも、STOCK事務局は一切その責任を負わない。
3.STOCK事務局は、メンバーより開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいう。以下同じ。)について、法令、ガイドライン等に則り厳重に管理する義務を負う。

第34条(雑則)
1.メンバーは、本施設の内外を問わず、近隣店舗・住民・本施設が所在する建物内に同居する事業者・店舗等その他の第三者への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければならない。また、メンバー間でのトラブルの未然防止のため、対象スペースおよび本施設内においても他メンバーへの充分な配慮を行わなければならない。
2. メンバーは、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、対象スペースの内外を問わず周辺の美化並びに自
身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮することとする。

第35条(優先適用)
本規約の内容とその他の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとする。

第36条(合意管轄)
STOCK事務局及びメンバーは、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決する。

第37条(規定外事項)
本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、STOCK事務局及びメンバーは、誠意を持って協議し、その解決にあたるものとする。

以上、メンバーは、本規約し、本施設の円滑な運営が行えるようにSTOCK事務局並びに他のメンバーと相互に協力し合うものとする。

平成27年9月1日
運営会社:東京都港区高輪2丁目14−6
STOCK事務局

  予約時のスペースからの連絡事項


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