ID:17384
(ID:17384) 品川・大井町のレンタルスペース Valvex(バルベックス)
ID:17384
(ID:17384) 品川・大井町のレンタルスペース Valvex(バルベックス)
スペース紹介
【アクセス】新宿駅南口から徒歩3分!アクセス抜群です!
【利用用途】完全個室のため、会議やセミナー、研修、など、幅広い用途で利用可
【収容人数】最大30名収容可能
【設備】椅子(30名分)、テーブル(10台)、ホワイトボード(1台)、電源タップ、無料Wi-Fi、プロジェクター
【周辺】コンビニ・カフェなど多数あります
料金プラン(利用可能時間・曜日・料金)
休日の料金プラン
00:00-12:00
8,000円/1h
12:00-18:00
8,000円/1h
18:00-23:59
8,000円/1h
このレンタルスペースの利用規約
バルベックス・スタジオ利用規約
第1条(定義)
1. バルベックス・スタジオとは、株式会社ルックス(以下「乙」といいます)が主催する会員制による貸しスタジオです。
2. お客様(以下「甲」といいます)は、乙が予告なくバルベックス・スタジオの料金体系・貸出プログラム、通信手段、情報内容等を変更することがあることに同意します。
第2条(ユーザーID、パスワード)
1. 乙は、甲がバルベックス・スタジオの利用登録を行った場合、バルベックス・スタジオを予約利用するために必要なユーザーID、パスワードを甲に通知します。
2. 甲は、乙によって登録されるユーザーID、パスワードを甲の責任で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者が甲のユーザーID、パスワードを不正に使用したことにより損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
3. 甲は、ユーザーID、パスワードを忘れた場合や盗用された場合は、速やかに乙に連絡をするものとします。
4. 甲は、利用登録内容に変更が生じた場合は、乙が別途指定する方法により、速やかに届け出をしなければならないものとします。
第3条(知的所有権)
甲は、バルベックス・スタジオに係る「しくみ」の知的所有権の全ての権利は乙および乙への情報提供者に帰属することを確認します。
(しくみとは、レイアウト変更のしくみで、会場の仕切りを変更することにより使用者が自由にレイアウト変更できるしくみを言う)
第4条(使用の範囲、禁止事項等)
1.甲は、「しくみ」等を、甲自身の業務に利用するためにのみ、有償もしくは無償で利用することができます。
2.甲は、次の行為を行わないものとします。
(1) 他の会員のユーザーIDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(2) 有害なプログラムをバルベックス・スタジオに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(3) 乙、他の会員、その他の第三者またはバルベックス・スタジオに損害を与え、または与える恐れのある行為。
(4) 「しくみ」等を第三者に開示し、または使用させること。
(5) 「しくみ」等を第三者の依頼に基づく業務を行うために使用すること。
(6) 「しくみ」等を公序良俗に反する目的のために使用すること。
(7)その他乙が不適切と判断する行為。
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は、利用開始日から1ヵ年とします。ただし、期間満了の2ヵ月前までに甲あるいは乙のいずれか一方から事前の書面による通知がない場合には、同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
甲は入会時には、甲の紹介者が必要で、紹介者がいない場合は、乙と面接を行いその結果で入会を認める。
第6条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方に対して書面による通知をすることによって、ただちにこの契約を解除することができます。
(1) 支払いの停止または破産、和議開始、会社更生法手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされたとき。
(4) 合併、営業譲渡、または株式の移動等による組織上の重大な変更があったとき。
(5)本契約書に定める各条項に一つでも違反したとき
(6) その他この契約を継続し難い重要な事実が生じたとき。
第7条(料金等)
1. 甲はバルベックス・スタジオの利用にあたって、別途定める利用料金を支払うものとします。
2. 乙は甲の承諾なく、前項の料金を変更することができるものとします。その場合、乙は料金を改訂し、その旨をバルベックス・スタジオを通じて掲示するか、または、乙が適当と判断するその他の合理的な方法により、適宜甲に告知するものとします。
3. 予約後のキャンセルについては、予約日の7日から4日前については30%、3日は50%、前日は70%、当日は全額がかかります。
4.会員登録時に発生する入会金は¥10,500円です。
5.会員登録後の月会費は¥5,250円です。
第8条(支払い条件)
1. 利用料金は、1ヵ月単位で算定をします。1ヵ月とは、毎月26日より翌月25日までをいいます。乙は、口座引き落としにて決済する人は翌月の6日に引落しされます、クレジット決済の人はその都度の支払いとなります。
2. 会費については、クレジット・口座振替共に翌月分を6日に引落しされます。
第9条(消費税)
1. この契約書、その他この契約に基づいて作成されるすべての文書に記載される乙の商品・サービス等の対価の額は、別段の表示がないかぎり、消費税を含まないものとします。
2. 甲は、消費税の課税対象となる乙の商品・サービス等の提供を受けたときは、その消費税相当額を負担するものとし、商品・サービスの対価を支払うときにこれと同様の方法で消費税相当額をあわせて乙に支払います。
第10条 (損害賠償)
甲がこの契約の条項に違反しこれによって乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償しなければなりません。
第11条(運営の中止、中断)
1.乙は、以下の場合にはバルベックス・スタジオの運営を中止中断できるものとします。
(1) 乙のバルベックス・スタジオ用設備の保守を実施する場合。
(2) 天災、停電、戦争等不可抗力によりバルベックス・スタジオの提供ができなくなった場合。
(3) その他乙がバルベックス・スタジオの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。
2.乙は、前項の規定によりバルベックス・スタジオの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を通知します。但し、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第12条(乙の免責等)
1. 乙は、「しくみ」等の正確性、完全性について保証するものではなく、また、「しくみ」等の利用により甲または第三者(甲の催事等の参加者等)に損害が生じたときも、利用料金の減額、損害賠償その他の一切の責任を負わないものとします。
2. 乙の合理的な管理を超える原因によって、バルベックス・スタジオの提供が中断、停止もしくは遅滞したときなども、乙はこれらによって甲または第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(契約上の地位の移転等の禁止)
甲は、この契約上の地位またはこの契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的としてはなりません。
第14条(契約終了後の義務の存続)
第3条、第4条【第2条】第10条および第12条に定める甲または乙の義務は、この契約が終了した後も存続するものとします。
第15条(協議)
この契約に定めのない事項またはこの契約の条項の解釈についての疑義が生じたときは、甲と乙は協議のうえ円満に解決をはかるものとします。
第16条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
第1条(定義)
1. バルベックス・スタジオとは、株式会社ルックス(以下「乙」といいます)が主催する会員制による貸しスタジオです。
2. お客様(以下「甲」といいます)は、乙が予告なくバルベックス・スタジオの料金体系・貸出プログラム、通信手段、情報内容等を変更することがあることに同意します。
第2条(ユーザーID、パスワード)
1. 乙は、甲がバルベックス・スタジオの利用登録を行った場合、バルベックス・スタジオを予約利用するために必要なユーザーID、パスワードを甲に通知します。
2. 甲は、乙によって登録されるユーザーID、パスワードを甲の責任で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者が甲のユーザーID、パスワードを不正に使用したことにより損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
3. 甲は、ユーザーID、パスワードを忘れた場合や盗用された場合は、速やかに乙に連絡をするものとします。
4. 甲は、利用登録内容に変更が生じた場合は、乙が別途指定する方法により、速やかに届け出をしなければならないものとします。
第3条(知的所有権)
甲は、バルベックス・スタジオに係る「しくみ」の知的所有権の全ての権利は乙および乙への情報提供者に帰属することを確認します。
(しくみとは、レイアウト変更のしくみで、会場の仕切りを変更することにより使用者が自由にレイアウト変更できるしくみを言う)
第4条(使用の範囲、禁止事項等)
1.甲は、「しくみ」等を、甲自身の業務に利用するためにのみ、有償もしくは無償で利用することができます。
2.甲は、次の行為を行わないものとします。
(1) 他の会員のユーザーIDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(2) 有害なプログラムをバルベックス・スタジオに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(3) 乙、他の会員、その他の第三者またはバルベックス・スタジオに損害を与え、または与える恐れのある行為。
(4) 「しくみ」等を第三者に開示し、または使用させること。
(5) 「しくみ」等を第三者の依頼に基づく業務を行うために使用すること。
(6) 「しくみ」等を公序良俗に反する目的のために使用すること。
(7)その他乙が不適切と判断する行為。
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は、利用開始日から1ヵ年とします。ただし、期間満了の2ヵ月前までに甲あるいは乙のいずれか一方から事前の書面による通知がない場合には、同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
甲は入会時には、甲の紹介者が必要で、紹介者がいない場合は、乙と面接を行いその結果で入会を認める。
第6条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方に対して書面による通知をすることによって、ただちにこの契約を解除することができます。
(1) 支払いの停止または破産、和議開始、会社更生法手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされたとき。
(4) 合併、営業譲渡、または株式の移動等による組織上の重大な変更があったとき。
(5)本契約書に定める各条項に一つでも違反したとき
(6) その他この契約を継続し難い重要な事実が生じたとき。
第7条(料金等)
1. 甲はバルベックス・スタジオの利用にあたって、別途定める利用料金を支払うものとします。
2. 乙は甲の承諾なく、前項の料金を変更することができるものとします。その場合、乙は料金を改訂し、その旨をバルベックス・スタジオを通じて掲示するか、または、乙が適当と判断するその他の合理的な方法により、適宜甲に告知するものとします。
3. 予約後のキャンセルについては、予約日の7日から4日前については30%、3日は50%、前日は70%、当日は全額がかかります。
4.会員登録時に発生する入会金は¥10,500円です。
5.会員登録後の月会費は¥5,250円です。
第8条(支払い条件)
1. 利用料金は、1ヵ月単位で算定をします。1ヵ月とは、毎月26日より翌月25日までをいいます。乙は、口座引き落としにて決済する人は翌月の6日に引落しされます、クレジット決済の人はその都度の支払いとなります。
2. 会費については、クレジット・口座振替共に翌月分を6日に引落しされます。
第9条(消費税)
1. この契約書、その他この契約に基づいて作成されるすべての文書に記載される乙の商品・サービス等の対価の額は、別段の表示がないかぎり、消費税を含まないものとします。
2. 甲は、消費税の課税対象となる乙の商品・サービス等の提供を受けたときは、その消費税相当額を負担するものとし、商品・サービスの対価を支払うときにこれと同様の方法で消費税相当額をあわせて乙に支払います。
第10条 (損害賠償)
甲がこの契約の条項に違反しこれによって乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償しなければなりません。
第11条(運営の中止、中断)
1.乙は、以下の場合にはバルベックス・スタジオの運営を中止中断できるものとします。
(1) 乙のバルベックス・スタジオ用設備の保守を実施する場合。
(2) 天災、停電、戦争等不可抗力によりバルベックス・スタジオの提供ができなくなった場合。
(3) その他乙がバルベックス・スタジオの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。
2.乙は、前項の規定によりバルベックス・スタジオの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を通知します。但し、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第12条(乙の免責等)
1. 乙は、「しくみ」等の正確性、完全性について保証するものではなく、また、「しくみ」等の利用により甲または第三者(甲の催事等の参加者等)に損害が生じたときも、利用料金の減額、損害賠償その他の一切の責任を負わないものとします。
2. 乙の合理的な管理を超える原因によって、バルベックス・スタジオの提供が中断、停止もしくは遅滞したときなども、乙はこれらによって甲または第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(契約上の地位の移転等の禁止)
甲は、この契約上の地位またはこの契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的としてはなりません。
第14条(契約終了後の義務の存続)
第3条、第4条【第2条】第10条および第12条に定める甲または乙の義務は、この契約が終了した後も存続するものとします。
第15条(協議)
この契約に定めのない事項またはこの契約の条項の解釈についての疑義が生じたときは、甲と乙は協議のうえ円満に解決をはかるものとします。
第16条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。