民泊新法Q&A【基本編と番外編】
目次
あなたは「民泊新法」を説明できますか?
近年の民泊を主催する立場となった「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3つのプレーヤーに対して、それぞれの役割と義務を定型化したものが民泊新法です。
しかし、あなたはその実情を詳しく説明できますか?今後も普及していくであろう個人によって経営される民泊サービスは、その分サービス上のトラブルや衛生面の問題が疑問視されています。
そこで成立・施行された民泊新法が今後の民泊サービスをより良く、さらに発展させていく役割を担っているのです。一人ひとりがしっかりと民泊新法の詳細を理解しておくことが、民泊を健全なものに導いてくれるでしょう。
Q.いつから施行されるの?
2017年6月9日に法案が成立し、2018年6月15日より施行されます。3月15日から事前届・登録としての住宅宿泊事業者申込みがスタートしています。
Q.いつまでに、どこへ届け出を提出すればいいの?
すでに事前届・登録が開始されているため、開業したい日に合わせて、窓口への申請を行ない許可を得ることが必要となります。ただし、規制が緩和され、フロントの有無や広さの制限が撤廃されたものの、保健所による立ち入り確認は行われます。
住宅宿泊事業者として届け出を行う場合には、書類を申請する前に建築指導課への確認、消防、排水関係の設備が民泊サービスを行うにふさわしいかのチェックを受けたあとになるため、それなりの手間と時間を見込んでおく必要があります。
Q.どうして「民泊新法」が必要なの?
民泊新法の主な目的は宿泊者と周辺住民の生活の保護と考えられています。
昨今の民泊サービスはテレビCMなどで急速に拡大したため、サービスの提供者が守るべきルールと宿泊者が確認すべき事項が不明確な状態であり、周辺住民を含めた民泊サービスに関わる方々の利益が守られない危険が増加していました。
そういった危険を取り除き、宿泊者が安心して利用できるように民泊新法が制定されました。事前に関連する多くの公的機関によって、入念な確認がなされるため安全面・衛生面の確保がなされていくと期待されています。
Q.どんな物件が対象になるの?
住宅を宿泊のために貸し出し、宿泊料を受け取るすべての建物が対象となります。
民泊を家主居住型と家主不在型の2つタイプに大別し、それぞれにルールが設けられています。住宅宿泊事業者として届け出を行う場合には設備などの条件面だけでなく、その建物にどのくらい管理者がいるのかによっても手配すべき事項が異なる可能性もあります。
場合によっては管理者を駐在させない限り安全性が確立されないため、民泊サービスの提供が許可されない場合もあります。その場合には民泊事業者にとって利益となるかどうかを疑わしくなってしまうため、しっかりと物件の要項などについても把握しておきましょう。
Q.「民泊新法」のこと、もっと知りたい!(番外編)
Q.「民泊新法」が定義する「住宅」とはなんのこと?
民泊新法が定める住宅については、住宅宿泊事業法第2条1項によって下記のように定められています。
・当該家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備が設けられていること。
・現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるもの。
住宅宿泊事業で必要と定めている台所や浴室といった設備については、すべて1棟の建物内に備えられている必要はなく、所有する敷地内にあり、使用する権限があれば良いとされています。したがって、簡易宿所のような使用権限のない設備を代替として届け出ることはできません。
Q.「旅館業法」の許可と何が違うの?
民泊新法と旅館業法のいずれの許可も、あらかじめ定められている自治体に対して届け出を行うという点に違いはありません。
ただし、旅館業法では、宿泊事業者に対して年間の営業日数を規制しない代わりに、立地を制限しています。反対に民泊新法における事業者に対しては、持ち家やマンションなどへの宿泊が許されるため立地への制限がありません。その代わりに、年間の営業日数が180日以下と制限されるといったルールが定められています。
Q,京都市には独自の「民泊新法」ルールがある?
京都市のホームページでは「おもてなしの観点から、安心・安全に関係する組織の連携を強める」といった他の自治体にはないメッセージが含まれているため、より厳正な確認が行われると考えられます。
現在、ガイドラインを作成中ともあるため詳細については、決まりきっていないように予想されますが、京都市内で民泊サービスを提供したいと考えている方はそれなりに慎重になる可能性があるといえるでしょう。医療衛生センターと呼ばれる組織が軸となり、細かなチェックが行き渡るようなルールが制定されると考えられます。
Q.トラブルなどへの対策は?
A.観光庁が民泊制度のポータルサイトとコールセンターを設置
民泊に関するトラブルについては、2月28日に「民泊制度ポータルサイト」が、3月1日に「民泊制度コールセンター」が開設しており、すでに相談する体制が整えられています。
ポータルサイトには民泊制度の内容や届け出の方法だけでなく、事業者が登録する「民泊制度運営システム」の活用方法まで掲載されています。
▽観光庁、民泊制度ポータルサイトとコールセンター連絡先
・民泊制度ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
・民泊制度コールセンター
電話番号:0570-041-389
受付時間:平日9:00~17:00(3月中) 毎日9:00~22:00(4月以降)
Q.HPを持たずに民泊物件に集客する方法は?
A.ポータルサイトをつかいましょう。
例えば、レンタルスペース掲載サイト「スぺなび」にはこのような物件が載っています。
・ハウスパーティ
4000円〜の料金で二階建ての一軒家まるごと貸し出しているレンタルスペースが、ハウスパーティーです。
場所:大阪府大阪市 西成区山王2-11-11
アクセス:JR動物園前駅より徒歩4分
・女性専用の町宿 ランタン鎌倉
2LDKの一軒屋。さらに三口コンロのカウンターキッチンを女性だけに、鎌倉という一等地で貸し出しているのが女性専用の町宿 ランタン鎌倉です。
場所:神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-2-36
アクセス:JR鎌倉駅より徒歩3分
民泊新法の施行に向けて
オリンピック開催時のホテルなど、既存の宿泊施設の不足や高騰はすでに問題視されており、民泊施設を増やすことによる宿泊施設不足の解消は解決策の一つとして、重要だと考えられています。
ですが、初めての試みにはリスクもつきもの。しっかり民泊新法に関して勉強し、法律違反にならない民泊運営をおこなっていきましょう!
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