特区民泊とは?特区民泊のキホン

特区民泊ってなに?知っていれば特区外より有利な条件で民泊運営が可能になるかも?特区民泊の基礎知識についてまとめました。

特区民泊とは

特区民泊とは安倍政権が日本の成長戦略のひとつと位置づけ、地域振興と国際競争力の向上をその目的に掲げた政策です。2013年6月に閣議決定され、12月に国家戦略特別区域法が制定されたことで、国家戦略特別区域と呼ばれるエリアが誕生しました。
昨今の日本ではAirbnbといった民泊サービスが普及し、長期的な視点で日本経済を支える存在と期待されています。そんな時代のなかで、民泊サービスにおける規制を自治体が定める条約に委任することで、より柔軟で、より簡単に民泊サービスを開始するために設けられた制度が特区民泊です。

具体的には…

所有する設備を活用して民泊サービスを始めたい事業主と、近隣トラブルなどの危険性を回避したい自治体の目的を両立することが民泊特区の目的です。これまで小さな宿泊事業を営むためにも、旅館業法が定める要項をクリアしなければならず、Airbnbといったサービスの普及に日本の体制が追いついてない状況が問題視されていました。事実、無許可で民泊を営業し、旅館業法違反として刑事事件に発展しているケースも存在しています。
そんななかで、国家戦略特区域内という限られたエリア内では、旅館業法の条件に該当しない規模の不動産でサービスを提供でき、自治体が管理できる体制を整えるために民泊特区特区が制定されました。
大田区においては2016年1月に特区民泊の事業者受付が開始され、大阪府、大阪市や北九州市と、次第に特区民泊の制度を活用するエリアは拡大しています。自治体が定める条約の整備に時間がかかっているという点もありますが、現在では全国500以上の施設や1,700室以上で特区民泊の認定を受け、民泊サービス事業がより手軽なものとして受け入れられ始めています。

特区民泊とは?特区民泊のキホン

民泊特区のメリット・デメリット

運営方法の比較結果

・旅館業法簡易宿所との比較
旅館業法簡易宿所とは、4つの形態がある旅館業法が定める、もっとも簡易的な要項の認定を受けた宿泊施設を指します。もっとも簡単な施設としての要項とされているものの、5部屋以上の客室や対応するための定員、4部屋の施設といった要項が定められています。また、必要な設備の詳細は下記の通りです。

客室床面積:延床面積33㎡以上
フロントの設置:規制なし
入浴設備:宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備
換気等:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備
その他:都道府県が条例で定める構造設備の基準に

このような設備が整えられながら、旅館業法に満たない部屋数だった際に、旅館業法簡易宿所を営業するための申請を行ない、許可を受ける必要があります。また、民泊特区との違いは自治体のスタンスにあり、旅館業法簡易宿所の営業は、基本的に禁止されている行為を認めてもらうための申請と考えられています。
一方、民泊特区は、行政が推し進めようとしている施策であるため、認定に関する難易度が異なります。

・住宅宿泊事業法との比較
平成29年6月に要項を満たした住宅での民泊サービスを、各事業者からの申告によって開始できるように改正したルールが住宅宿泊事業法です。Airbnbといった民泊サービスが一般化した現代において、行政と事業者との連携強めるために制定されたルールです。。
保健所の立入検査こそ必要なものの、旅館業法簡易宿所のような設備の要項は定められていません。また、民泊特区と比較した場合には、年間提供日数の上限に違いが設けられています。住宅宿泊事業法では年間の営業日数が180日と決められている反面、民泊特区には年間の営業日数に上限はありません。

メリット

前述の通り特区民泊は旅館業法簡易宿所と比較した際に、認定手続きが比較的簡単とされています。基本的に禁止されている旅館業法簡易宿所に比べ、行政が推し進めようとしている施策であるという点にメリットがあります。
また、住宅宿泊事業法と民泊特区を比較した場合には、事業者としての収益が安定しやすいというメリットがあります。住宅宿泊事業法では180日を上限と定めているため、1年を通じた事業を行うことができず、安定した収益になりにくいとされています。

デメリット

前述の通り特区民泊は旅館業法簡易宿所と比較した際に、認定手続きが比較的簡単とされています。基本的に禁止されている旅館業法簡易宿所に比べ、行政が推し進めようとしている施策であるという点にメリットがあります。
また、住宅宿泊事業法と民泊特区を比較した場合には、事業者としての収益が安定しやすいというメリットがあります。住宅宿泊事業法では180日を上限と定めているため、1年を通じた事業を行うことができず、安定した収益になりにくいとされています。

民泊特区の認定要件とは

認定を受けるために

まず、民泊特区の認定を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。

・宿泊施設の国家戦略特別区域内
・宿泊施設の滞在期間が2泊3日~9泊10日まで。または自治体が定めた期間範囲内
・一居室の床面積は25㎡以上
・施設使用方法に関する外国語対応、その他の外国人旅客の滞在に必要なサービス
・滞在者名簿の備え付け
・施設周辺地域の住民に対する説明
・施設周辺地域の住民からの苦情に対する迅速な対応

また、消防用設備の使用開始届けや特例の適用のための申請など、消防用設備に関する手続きも必要となります。エリアによりますが、基本的に特区民泊の認定は消防署の消防法令適合通知書が必要となるため、自治体への申請を行う前に入手しておきましょう。
そして、最後に保健所へ申請を行ないます。基本的に法人の登記事項証明書や建物の図面といった書類が必要となるため、事前に漏れのないようにあ手配しておくことをおすすめします。

特区民泊指定区域一覧

東京都、神奈川県、千葉県成田市、千葉県千葉市、大阪府、兵庫県養父市、京都府、愛知県、広島県、愛媛県今治市、新潟県新潟市、福岡県福岡市、福岡県北九州市、沖縄県、秋田県仙北市、宮城県仙台市

また、特区民泊を活用できる自治体は下記の通りです。

東京都大田区、大阪府、大阪府大阪市、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市

国家戦略特区に指定されているエリア内で認定要項を満たしている建物であれば、民泊サービスを開始できる民泊特区という制度ではありますが、まだまだ制度を整えている途中と言えます。前述の通り、最終的な認定を行う自治体が定める、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例がもっとも詳細なルールとなるため、運用まで至っていないエリアも多いのが現状です。

まとめ

2013年6月に閣議決定され、2013年12月に国家戦略特別区域法が成立した後、それぞれのエリアで特区民泊条例のルール化が進められている施策が特区民泊です。現在では、東京都大田区、大阪府、大阪府大阪市、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市といった限られたエリアでしか、特区民泊が認められていない状態ですが、今後は国家戦略特区に指定されているエリアで次第に普及していくでしょう。
エリアが限られているというデメリットはありますが、多くの外国人や日本人観光客を受け入れるために必要不可欠と考えれている制度のひとつでもあります。自身が所有する物件でも街頭のエリアで適切な設備が整ってさえいれば、簡易的に民泊サービスを開始することができ、今後の地域振興と国際競争力の向上に効果的という観点で注目を集めています。

<参考サイト>
首相官邸 『国家戦略特区』

大田区ホームページ 『大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請手続きについて』

千葉市ホームページ 『千葉市の特区プロジェクト_特区民泊』

新潟市ホームページ 『新潟市特区民泊事業を開始しました!』

大阪府ホームページ 『国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)に関する情報提供』

北九州市ホームページ 『北九州市の国家戦略特区について』

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