違法民泊を運営/利用しないための基礎知識
目次
違法民泊とは
世界的にも話題の民泊ですが「違法民泊」という言葉を聞いて、そもそも民泊は違法なの?と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、全ての民泊運営が違法というわけではありません。
違法民泊とは、無許可で民泊運営をしていることを指します。
そこで今回は違法民泊にならない民泊運営のケースと、摘発事例や違法民泊の見分け方をお教えします!
違法にならない民泊のケース
許可を受けている
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ここで言う許可とは「旅館業法」に基づく許可のことを示しています。
違法民泊にならないための1つの方法に、旅館業法の「簡易宿所」として民泊運営をするという方法があります。この後に紹介する「特区民泊」の制度ができるまで、民泊は旅館業法に則った民泊運営しか選択肢はありませんでした。
簡易宿所の許可を取得するためには、下記の条件を満たす必要があります。
旅館業法施行令第1条第2項(簡易宿所営業における構造設備基準)
一 客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とす る場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積) 以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メー トル以上であること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
このような条件を満たす必要があり、簡易宿所として許可を取得するには手間もコストもかかるため、この運営方法はハードルが高いのです。
さらに、建築基準法や消防法に適している必要もあるので、それぞれの法律の規定に則った細かいルールを全てクリアしなければいけません。
上記の条件をクリアした上で、自治体に申請を行ったあとも各自治体のルールを満たす必要があるので、非常に手間とコストがかかるのがこのケースです。
「特区民泊」の認定を受けている
違法民泊にならないケースの2つ目は「特区民泊」の許可を受けていることです。
特区民泊とは、国から国家戦略特別区域に指定された区域で行う民泊運営のことをいいます。
この場合、都道府県知事、市長、もしくは区長などに認定を受ければ、「旅館業の許可」を得る必要はありません。
特区民泊の認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・宿泊施設の国家戦略特別区域内
・宿泊施設の滞在期間が2泊3日~9泊10日まで。または自治体が定めた期間範囲内
・一居室の床面積は25㎡以上
・施設使用方法に関する外国語対応、その他の外国人旅客の滞在に必要なサービス
・滞在者名簿の備え付け
・施設周辺地域の住民に対する説明
・施設周辺地域の住民からの苦情に対する迅速な対応
上記以外にも、衛星・消防設備などに関する要件を満たす必要がありますが、詳しくは各自治体に確認する必要があります。旅館業法の許可を得るよりは条件は緩いですが、民泊運営の可能区域が限られてしまうのがデメリットです。
特区民泊についてはさらに詳しくまとめた記事が幣サイトにあるので、そちらをご覧ください!
民泊新法に基づく民泊運営
3つ目のケースは、2018年6月15日に施行された「民泊新法」を活用したケースです。
旅館業法、特区民泊よりも規制が緩和されたのが民泊新法です。
民泊新法の対象はあくまで「住宅」であり、住宅の家主は各都道府県知事へ住宅宿泊事業届出書の提出が義務付けられています。
届出を申請してしまえば、立ち入り調査・許可の取得は民泊新法の場合は必要ありません。
また、民泊新法の許可を得る主な要件として、
・施設が「住宅」(実際に居住している家屋だけでなく、賃借人を募集している空き家・空き室や、別荘も含まれます。)であること。
・施設内に台所、浴室、便所及び洗面設備があること(特区民泊と異なり居室毎にこれらすべてがある必要はなく、届出住宅全体でみてこれらが揃っていれば足ります。)。
・所定の書類(施設の図面や、転貸が承諾されていることを示す書面〔賃借物件である場合〕、管理規約等〔分譲マンションの場合〕が添付されていること等。
などの、要件を満たす必要があるほか、年間の営業日数の上限が180日など制限があります。
民泊新法の内容にについても詳しくまとめた記事があるので、参考にしてみてください。
違法民泊の摘発例
上記で紹介したケースを守らずに民泊運営を行い、違法民泊としての摘発事例がありますので、いくつご紹介します。
722施設に営業停止指導
2017年5月、大阪市で無許可民泊を運営していた722施設が営業停止指導を受けました。大阪市では2016年10月から2,800軒以上の民泊施設に対して苦情が多発し、摘発された業者のほとんどが旅館業法上の許可も、特区民泊の認定も受けていなかった。
東京都で6名が書類送検
2016年7月、旅館業法の許可を得ずに民泊運営をした某社とその子会社の役員ら6名が書類送検されました。某社は特区民泊の認定物件の運用やリノベーションの提案業務、民泊運営希望者へのサービスに取り組むことが発表されていたが、2016年6月に民泊事業撤退を発表していた。
英国人男性、旅館業法違反で逮捕
2014年5月、自宅の3室を旅行者に提供していた英国人男性が旅館業違反で逮捕された。男性は何度か保健所から許可を取るよう求められていたにも関わらず、従わなかったためその悪質性から逮捕につながった。
このように、違法民泊を行って実際に摘発を受けているケースがあります。民泊運営を考えている方は特に、民泊運営のルールを知っておく必要がありますね。
違法民泊を利用しないようにするためには
違法民泊は利用者が危険にさらされてしまうこともあります。違法民泊は、オーナーが宿泊者の管理をしっかりとしていなかったり、そのせいで近隣住民に迷惑が掛かっていたり、なんてこともあるようです。
違法民泊を利用した方の中には、トラブルに巻き込まれてしまった方もいます。その一番の原因は、違法民泊と知らずに利用してしまうこと……。
そこで、違法民泊の見つけ方をご紹介いたします!
それって違法民泊かも
1.住所記載がない、建物の外観写真が載っていない
民泊利用者向けのサイトには、利用者が目的に合った部屋を探すことが出来るように、たくさんの情報がのっています。そのなかに、具体的な住所の記載がなかったり、建物の外観の写真がなかったりと情報が少ないは違法民泊の可能性がありますので、注意してください。
2.許可、認定を受けた物件のまとめサイトに情報が載っていない
Airbnbなどのサイトで物件を見つけたら、旅館業法や特区民泊の許可を受けている物件のみをまとめたサイトで確認をすることをおすすめします。また旅行系会社のサイトなどを利用してみるのも良いかもしれません。もしそのようなサイトに載っていなければ無許可の違法民泊の可能性があります。
3.ホストに連絡をとっても返信がない
ホストにメッセージで問い合わせができる状態であれば、許可もしくは認定を受けているか聞いてみましょう。違法民泊であれば保健所の調査を避ける為にも、返信がない=無許可民泊ということになります。
こんな民泊施設を見つけたら利用者は安全を考えて、利用するかどうか考えてみてください。
トラブルに巻き込まれてしまう前に、事前対策はしっかりとしておきましょう。
違法民泊についてのまとめ
違法民泊について、違法にならない民泊運営のケースや違法民泊の摘発事例、利用者に向けた違法民泊の見分け方をご紹介しました。
民泊新法が施行され、民泊に参入しやすくなっているのは事実ですが、特に初心者の方はしっかりと民泊を学んで法律違反にならない運営をしましょう!
利用者のみなさんも違法民泊のトラブルに巻き込まれないよう、自分の身は自分で守れる知識をつけるようにすると良いかもしれません。
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